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FAQ(よくある質問)

◆よくある質問

  申込み方法は?
  源泉徴収料に関して?
  登録商標検索-商標調査を行う必要性はどこにあるのでしょうか?
  登録商標検索-商標調査を自分で行うことはできますか?
  登録商標検索-商標調査は、「類似群コード」の単位で行うこととされていますが、この「類似群コード」には、どのような意味があるのでしょうか?
  登録商標検索-商標調査では、どのような点を判断する必要があるのですか?
  登録商標検索-商標調査では、類似商標であるかどうかは、どの様に判断されるのですか?
  登録商標検索-商標調査では、顕著性と識別力の有無の検討が必要ですか?
    「分類」や「区分」とは、なんですか?

 

Q.申込み方法は?

A.弊所のHPの左側に黄色の部分に申込用紙と書いてあります。これをクリックし

コピーまたはダウンロード ⇒ 必要事項記入 ⇒ ファックスまたはE-mailで送信して下さい。

 ※PDF形式は、容量が軽く印刷が綺麗だということで広く普及しております。

 ※ワード形式は、直接タイピングできます。

Q.源泉徴収料ってなんですか?

A.源泉徴収とは、給与所得者、弁理士報酬(税理士報酬も同じ)について、支払い先側が法人の場合は、受け取り側に代わって税務署に税金(源泉徴収額)を支払うことをいう。

 弁理士(税理士等も同じ。)も、御社の従業者と同様に取り扱うという考えれば、理解が容易だと思います。

Q.商標の調査を行う必要性はどこにあるのでしょうか?

商標権者には、自己の登録商標と類似する範囲についての使用を禁止する効力が認められている(37条1号)。 これを、禁止権といい、類似範囲には、排他的効力があり、第三者(他社)の使用を排除することができます。
  類似商標に気づかず使用した場合には、商品のパッケージをすべて変えなければいけない、また店舗の看板をすべて変えなければなりません。
  商標とは、信用により生じる信用を貯める器と考えられています。今まで長年に渡り苦労して築き上げてこられた信用をすべて捨てないといけないといけないという危険性も生じます。

Q.商標調査を自分で行うことはできますか?

A.特許庁ホームページの特許電子図書館を利用すれば、一般の方でも商標の検索ができます。しかし、特許庁のデータベースは、一致検索を目的としますので、類似範囲までを詳細に検索することは難しいのです。同一の商標登録が登録されているか否かの一応の確認はできますが、類似商標の確認まではできないのです。また、類似判断は、経験豊富な弁理士でも難しいのです。

Q.商標調査は、「類似群コード」の単位で行うこととされていますが、この「類似群コ

ード」には、どのような意味があるのでしょうか?

A.商標法37条1項1号では、商標権侵害とみなす行為として
@指定商品又は役務についての登録商標に類似する商標の使用
A指定商品又は役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標の使用
B指定商品又は役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標に類似する商標の使用
、があり、商標権の禁止権の効力は、登録商標の類似範囲に及ぶことが規定されています。
  また、商標の登録要件を定めた商標法4条1項11号でも、「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」は、商標登録を受けられないことが規定されています。
類似群コードとは、原則としてお互いに類似すると推定されている一群の商品・役務に対して付されているコードのことであり、特許庁における審査実務では、出願人が個別具体的に主張・立証しない限り、商品の類否は、類似群コードに従って画一的に判断されています。

Q.商標調査では、どのような点を判断する必要があるのですか?

A.調査の対象となった商標に類似する商標があるかどうか、その商標により需要者が何人の業務に係わる商品又は役務であることが認識できるかどうかについて、検討し、調査対象の商標の登録可能性があるかどうかと、他人の商標権を侵害しないかどうかについて判断致します。

Q.商標調査では、類似商標であるかどうかは、どの様に判断されるのですか?

A.商標の類似・非類似は、商標の有する外観、称呼、観念の判断要素を対比して、そのどれか一つの判断要素が類似しておれば、類似商標と判断されます。

Q.商標調査では、顕著性と識別力の有無の検討が必要ですか?

A.顕著性、識別力も同じ意味の用語です。商標のもつ本質的な機能として、その商標により需要者がなんの業務に係る商標又は役務であることを認識できる機能のことを言います。特別顕著性、自他商品識別力ともいわれております。
  被服の分類で、ソックスの商品の普通名称のみからなる商標や、通気性良好というようなその商品の機能の表示のみからなる商標は、顕著性、あるいは識別力を欠くため、商標登録を受けることができないとされます。

Q.「分類」や「区分」とは、なんですか?

A.特許庁が商品・役務(サービス)を種類によって仕分けしたものであり、区分の数が増えますと追加料金が掛かります。

 

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サイト名
登録商標検索-商標調査専門の特許事務所
運営者名
特許事務所 富士山会
          代表者 弁理士 佐藤富徳
   電話  0120−149−331
   ファックス  0120−149−332
   メールアドレス  fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp

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