商標登録検索
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商標登録検索(商標調査)は、なぜ必要なのか−商標登録検索(商標調査) 先行調査の保険(R)    先行調査せずの出願はリスクが大!

◆商標登録検索(商標調査)の必要性

 商標登録されれば、国家からお墨付きを貰った「ONLYONE(オンリーワン)」登録商標を取得できることができます。
 「ONLYONE(オンリーワン)」登録商標が存在する限り、お客様が登録商標の使用差止請求等をされることはありません(不正競争行為の場合は例外)。
 したがって、 「ONLYONE(オンリーワン)」登録商標の取得の重要性は理解していただけたことと思います。
 商標出願をしなければ、絶対に「ONLYONE(オンリーワン)」登録商標の取得は有り得ません。
 商標出願する前に、先行調査(検索)を行って、商標登録される可能性(確率)を知って、商標登録出願することが重要です。先行調査(検索)をしないで、商標登録出願を行って商標登録がされなかった場合、出願手続に要した費用、労力、時間が全く無駄になります。
 先行調査(検索)は、全く同一の商標の場合は殆ど無く、商標専門の弁理士ですら判断が難しい商標類似の判断が必要になってきます。素人の方では、商標類似の判断はキチンとすることはできないと考えられます。
 商標権者には、自己の登録商標の類似範囲についても、第三者(他社)の商標使用を禁止する効力(禁止的効力)が認められています(37条1号)。 
  類似商標に気づかず使用した場合、商品のパッケージを全て泣く泣く変えた人、また店舗の看板を全て泣く泣く変えた人は多々おられます。
  商標とは、信用により生じる信用を貯める器と考えられています。今まで長年に渡り苦労して築き上げてこられた信用をすべて捨てないといけないという危険性(リスク)も生じます。
 是非出願前の先行商標調によって、商標登録の可能性(確率)を知った上で、商標登録出願をし、国家からお墨付きを貰った「ONLYONE(オンリーワン)」登録商標の取得してください。そして、リスクゼロを実現して下さい。

◆特許事務所と調査会社の違い−商標登録検索(商標調査)−

 特許事務所の商標調査(検索)報告書には、商標の類似性等の判断が入っています。類似商標といえるかどうか、これが一番難しいところで、また一番価値があるところです。類似する範囲は、第三者の使用を排除することができますし、商標出願でも重要な範囲です。
  似ているかどうかの類似判断は、簡単なことのように考えている人がおられますが、違うと思います。
  商標の類似判断をするには、数多くの判例、審決例、審査例等の事件例で判断しないといけません。長い経験、知識などが判断の基本になっております。また、商標専門の弁理士でも、難しいものです。

 調査会社の報告書は、一定の基準に従って検出した登録商標のデータを依頼者に提示しますが、類似判断は有りません(弁理士資格のない者が類似判断すれば弁理士法違反に問われます。)。
 数多く検索された商標のデータ(調査会社の報告データ)を見せられても、類似商標と非類似商標を峻別するのは難しいと思います。

 調査(検索)において、一定の方法で、一定の似ている商標郡を検出して、報告書を作るのは簡単です。それより、その結果から分かる商標専門家の類似判断にこそ価値があると思います。

◆商標登録検索(商標調査)について、

 調査(検索)は、大きく分けて次の5つの方法としてあります。
@オンライン調査
  オンライン調査は、商用データベースにアクセスし、称呼(商標の呼ばれ方)の類似を中心に調査するものです。従来のスクリーニング調査に最新のデータベース検索や独自の資料を加えた調査となっています。比較的、調査費用も安くて済みます。

A国内フルサーチ
  国内フルサーチは、さらに詳細な調査(検索)を行うもので、商標の類似について呼称以外にも観念・外観などについても調査して、検討します。より詳細な調査が必要な段階、例えば製品を商標登録出願と並行して出荷する場合や、費用をかけて大きく宣伝広告をする場合に必要と思われます。

B図形サーチ
  図形サーチは、一般に称呼が生じない様な形態のマークやキャラクター等の先登録商標を調べるサービスです。費用や調査期間は、上記国内フルサーチよりも掛かります。

Cセレクト調査
  セレクト調査は、データベースの検索を用いて、一度に多数の称呼を調査します。商標登録の可能性の高いものを選び出すように判断しますので、多数の候補がある場合に便利です。

D海外データベースサーチ
  海外データベースサーチは、国外でも商品展開やサービス展開を進める場合に有効です。輸出先に大量に商品を出荷してから商標を既に取られていたのを発見したというのはビジネスとして失敗です。海外の商標、サービスマークの十分な事前調査をお勧めします。

◆外観類似−外観類似の商標登録検索、調査(検索)の必要性,商標検索

 外観類似とは、2つの対比される商標にあらわされた文字、図形、記号等商標の外観形象について視覚に訴えて観察した場合、それらが商品の識別標識として相紛らわしいような場合をいいます。いわば商品の出所の混同を生ぜしめる商標の視覚的な要因が外観類似であります。商標は全体が一体をなすものであり、特に視覚に訴えられる場合には全体としての商標は全体が一体をなすものであり、特に視覚に訴えられる場合には全体としての商標が対象となるものであって、その各部分に軽重の差はないとはずであるから、全体的に観察すべきであり要部観察はすべきものではないとの考え方もあるが、資格上、特に識別標識として強く人の印象に残る部分については、これを抽出して要部観察により類否を判断ことを要する場合があると思われる。

例)「ライオン」と「テイオン」

◆特許電子図書館で検索できるサービス

 商標公報DB
商標公報を、文献番号から参照できます。また、PDF表示をすることもできます。

商標文献番号牽引紹介
商標公報を、各種番号から参照できます。

商標出願・登録情報
商標、書誌的事項、経過情報を、文字商標による検索又は各種番号等から参照できます。なお、検索結果は商標公報に代わるものではありません。
(英語版)商標構成中に英数字・記号を含む

呼称検索
文字を含む商標を読む方(称呼)による検索により参照できます。なお、検索結果は商標公報に代わるものではありません。

図形商標検索
図形を含む商標を特許庁内で利用しているウィーン図形分類を用いた検索にて参照できます。なお、検索結果は商標公報に代わるものではありません。

ウィーン図形分類リスト
標章の図形要素の細分化ウィーン分類表(ウィーン分類第5版準拠第2版)を参照できます。

商品・役務名リスト
商品、役務名、区分、指定商品、指定役務、類似群コード等を検索により参照できます。

商品・サービス国際分類表
ニース協定に基づく商品・サービスの国際分類表(第8版及び第9版)を類似群コード付で参照できます。

書換ガイドライン(国際分類第9版対応)
日本分類に基づく指定商品を現行の区分・指定商品へ書き換えるための基準を参照できます。

日本国周知・著名商標検索
防護標章として登録されている商標及び異議決定・審判・判決において周知・著名な商標として認定された登録商標の検索ができます。なお、検索結果は商標公報に代わるものではありません。

不登録標章検索
商標法上、登録できない標章の検索できます。

◆国旗等と同一・類似の商標(4条1項1号)−国旗等の検索、調査の必要性

 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標

 4条1項11号でいう「類似」を、一般需要者が使用した場合に出所の混同を生ずるか否かを基準としているのに対し、本号にいう「同一又は類似」は、国旗等と紛らわしいため、国旗等の権威を損じ、国家等の尊厳を害さないか否かを判断の基準となる。

◆同盟国の紋章等と同一・類似の商標(4条1項2号)−同盟国の紋章等の検索、調査

 パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標

 本号に掲げる商標が登録されないのは、4条1項1号と同様、これらの国の権威を尊重するためである。
  したがって、ここでいう「同一又は類似」であるかも、市場において商品等の出所混同が生ずるか否かを基準とするのではなく、もっぱら当該国の権威が傷つけられるか否かによることになる。
  本号に該当する商標であるためには、経済産業大臣の指定が必要な点で、4条1項1号の場合と相違する。なお、「同盟国」に日本国は含まれない。

◆国際連合等の標章と同一・類似の商標(4条1項3号)−国際連合等の検索、調査

 国際連合その他の国際機関を表示する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標

 本号の規定の趣旨は、4条1項2号と同様である。本号の適用に際しても、経済産業大臣の指定が必要である。
  例として、国際原子力機関、国際連合の旗、UNESCO等がある。

◆赤十字等と同一・類似の商標(4条1項4号)−赤十字等の検索、調査

 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)第1条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第158条第1項の特殊標章と同一又は類似の商標

◆政府の監督用印章等と同一・類似の商標(4条1項5号)−政府の監督用印章等の調査

 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国もしくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの

 本号の趣旨としては、かかる国・機関の権威の尊重とともに、品質の誤認を防止するという観点がある。
  「政府等の印章」は、一定の基準に達した商品(例えば、チーズ、貴金属等)に認証マークとして使用されるものであり、これを特定の個人に独占されて使用された場合には、一定基準に達していないものにも認証マークが使用されることとなる結果、品質等の誤認を生じる可能性があるからである。以上の趣旨より、本号に関しては、商品又は役務との関係が必要とされる。

◆公益事業等に用いられる著名な標章と同一・類似の商標(4条1項6号)

 国もしくは地方公共団体もしくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標

 本号に該当する商標を一私人が独占使用することが国等の権威の尊重の観点及び国際信義上からも望ましくないことから設けられています。
  本号の対象となる為には、著名なものでなければならない。これは、著名性を有しない場合には、前述の出所の混同ということは生じないからである。
  本号の具体例としては、都道府県、市町村、都営地下鉄、NHK、大学等の著名な商標などが該当するとされています。

◆博覧会の賞と同一・類似の標章を有する商標(4条1項9号)−博覧会の賞の調査

 政府もしくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会もしくは政府等以外の者が開設する

◆未登録周知商標の保護(4条1項10号)−未登録周知商標の検索、調査

 他人の業務に係る商品もしくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品もしくは役務又はこれらに類似する商品もしくは役務についてしようをするもの

 本号はいわゆる周知商標の保護の規定であり、パリ条約6条の2の規定に合致したものである。本号の立法趣旨については、争いがあるが、出所の混同防止と使用事実保護との折衷説であると解される。
  また、法4条1項11号が既登録先願商標の規定であることが、条文上明らかであることから、本号は、未登録周知商標についての規定であると解される。周知の程度は、必ずしも全国的である必要はなく、ある一地方で広く認識されている商標をも含むと解される。
  ただし、周知性の地域的範囲については、指定商品や指定役務との関係を十分考慮して決定されなければならず、原則として我が国における周知性を対象とする。

◆他人の防護標章と同一の商標(4条1項12号)

 他人の登録防護標章と同一の商標であって、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの

 本号は、防護標章制度が設けられたことに伴い設けられたものである。
  すなわち、防護標章登録がなされたときは、他人のその標章の使用は商標権の侵害とみなされるので(67条)、このような商標を登録すべきではないことは当然だからであり、この関係は、11号と同様である。
  しかし、11号と異なり、防護標章登録を受けている商標に類似する標章について規定しなかったのは、類似の範囲に関しては、必ずしも出所の混同を生じるとは限らず、出所混同の防止を趣旨とする本号で必ずしも排除すべきではないからである。
  ただ、防護標章が登録されるような著名な商標については、これと類似する商標についても商品等の出所の混同を生じるおそれが多く、その場合は、商標法4条1項15号の規定によって解決することとしている。
  本号は、11号のように、先願であることを必要としない。したがって、登録された防護標章は、それより先願で未登録である商標登録出願の登録をも排除することができる。
  なお、「色違い類似標章」は、登録防護標章と同一とみなされ、本号に該当する(70条2項)

◆種苗法の品種名称−種苗法の調査、検索

 種苗法第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品もしくは役務について使用をするもの

 新しい品種の種苗を作り出した者は、種苗法の規定によって、品種の名称の登録をされることから、登録品種名称をその品種の種苗又はこれに類似する商品等について使用する商標を商標登録の対象から除外し、当該名称について特定の者に独占的使用権が生ずることを防止するために設けられた規定が本号である。
  種苗法の登録がなされた場合には、第三者も当該品種については登録種苗名を使用する義務が生じることから、種苗法の保護期間が経過した後に特定の人が商標権を取得して独占的にかかる名称を使用することとなると、明らかに種苗法で保護されていた期間との取扱いに齟齬が生じることとなる。
  そこで、種苗法の保護期間が経過した場合には、商標法ですでに種苗法により登録された名称が一般名称化したとして取り扱い、商標法3条1項1号、又は商標法3条11項3号に該当することとして、商標の登録を拒絶することとしている。

◆ぶどう酒等の地理的表示(4条1項17号)

 日本のぶどう酒もしくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒もしくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒もしくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの

 本号は、TRIPs協定に対応する為に新たに設けられたものである(平成6年に改正)。
 TRIPs協定23条2の規定によれば、WTO加盟国のぶどう酒等の表示のうち、その加盟国でその産地以外を産地とするぶどう酒等の表示は、品質の誤認の有無にかかわらず、使用、登録が禁止されている。
  従来、品質の誤認を生じるおそれのある商標は、商標法4条1項16号の規定により拒絶されてきたが、例えば、日本産のワインの名称として「ボルドーの夢」「ブルゴーニュの夜」のような産地表示であるとは思われないような商標については、品質誤認の問題が生じないため、4条1項16号では対処することができず、協定の規定を遵守することは困難であった。
また、協定においては、自国内の産地表示を保護する義務を課すものではないが、TRIPs協定24条9において、自国内で保護していない産地表示は、加盟国が保護する義務を負わない旨の規定があるため、自国内の産地表示についての保護を行なわない場合には、自国内の産地と加盟国の産地との間の保護に差異が生じるおそれがあった。
そこで、協定を遵守するとともに、自国内の産地表示をも保護すべく、本号を規定している。

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